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屋上防水工事を行った場合、工事にかかった費用は、基本的には減価償却ではなく修繕費として計上することになります。修繕費とはそそも、原状回復や維持管理のために必要なコストのことを意味するからです。ただ、耐久性に優れた素材などで新たに施工した場合は、原状回復や維持管理とはみなされず、価値を向上させるものであるみなされるケースもあるため、注意が必要です。
ちなみに、修繕費として計上できない場合には、資本的支出であるとみなされます。上述のとおり、もともとの状態よりグレードアップすることを目的とした工事にかかる費用が対象です。
参照:雨漏り修理110番(https://www.amamori-a.com/news/20200716.php)
資本手支出にあたる防水工事の具体的な例としては、次のようなものがあげられます。
ちなみに、修繕費であると認められるための条件には、次のようなものがあります。国税庁によって定められています。
参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm)
修繕費として計上できる防水工事の場合、法定耐用年数が関係してくることはないかもしれませんが、耐用年数や寿命についての知識は、ぜひ身に付けておきたいところです。総合技術開発プロジェクトによる防水層の標準耐用年数からもわかるように、たとえばシート防水は13年、そしてウレタン塗膜防水は10年、といったように耐用年数は種類によってかなり異なります。
ちなみに、法定耐用年数とは、10万円以上の固定資産に対して定められた年数のことです。長期間にわたり使用・収益する事業用資産が、その対象です。ただ、屋根に関しては、建物の耐用年数が適応されるので、注意が必要です。
参照:イーライフホーム(https://www.elife-home.net/column/bousui/.html)
工事内容によっては、1年間の収入よりも支出額が上回ってしまったケースを例にとって考えてみましょう。そのようなケースでは、その年の決算は赤字になります。つまり、所得がマイナスの状態であるため、所得税がかからないのです。なお、他の所得がない場合は、その赤字分は翌年以降へと繰り越されます。そのため、翌年の所得と相殺することが可能になります。
計上の仕方についてですが、修繕費と資本的支出とでは計上する方法が異なります。まず修繕費の場合ですが、これは工事をした会計年度内の経費として一括計上できます。一方、資産という扱いになる資本的支出の場合は、減価償却をする必要があります。
また、銀行融資を利用する可能性がある場合には、資本的支出で計上するほうがよいでしょう。というのは、たとえば、多額の工事費を経費として計上すると、当然、利益がその分減少することになります。そうなると、審査で企業の業績の評価が下がってしまう可能性があるのです。その結果、融資が下りなくなる、といった事態を招きかねないからです。
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